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2023/12/13

相続登記が義務化されます(R6年4月1日制度開始)

弊社HPをご覧頂きありがとうございます。


本日は、『相続登記の義務化』についてお話したいと思います。


R6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に

相続登記をすることが法律上の義務になります。
法務局に申請する必要があります。

 

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、

別途、遺産分割が成立した日から3年以内に登記する必要があります。

 

また、R6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がなされていないものは、義務化の対象となります。

 

そもそも、なぜ不動産の相続登記が義務化されるのでしょうか?

それは、相続登記がされないため登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、

周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっています。

この問題解決のため、R3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

当社では、不動産の売却のご相談はもちろんのこと、

司法書士のご紹介も可能でございますので、

お気軽にご連絡くださいませ。

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